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令和7年度 司法試験予備試験問題憲法」をバトルマスターAI「論破くん」でチェッしてみた

[憲 法]
2010年代に入ると、日本でも人種や民族に係るいわゆるヘイトスピーチが社会問題となり、
国や地方自治体がヘイトスピーチの禁止や拡散防止の取組みを始めた。

その過程で、未成年者がヘイトスピーチに接する機会を減少させる必要性が指摘されるようになった。
精神的に未成熟な未成年者は環境から負の影響を受けやすいためである。

そこで国は、20**年、一定の要件を満たす図書(電子書籍を含む。)を「有害差別図書」として指定し、
青少年(18歳に満たない者を指す。)に閲覧させること等を禁止するとともに、
その販売方法に規制を加える法律(以下「新法」という。)を制定した。


新法の目的は、有害差別図書によって青少年の健全な育成が阻害されることの防止にある。

新法によれば、有害差別図書の指定方法には、個別指定と包括指定の2種類がある。


個別指定は、
①人種や民族に係る特定の属性を有する個人又は集団を、合理的な理由なく社会から排除することをあおる図書、
②その個人又は集団に危害を加えるとのメッセージを伝える図書、
③その個人又は集団を相当程度侮辱し又は誹謗中傷する図書
について、所管大臣が新設される青少年保護育成審査会の意見を聞いて指定する制度である。

青少年保護育成審査会は有識者15名で構成される。
ヘイトスピーチの性質上、①〜③の要件に該当する図書には政治的主張を伴うものも含まれ得るが、
審査会では青少年保護の観点から専門的かつ総合的な判断が行われる。


包括指定は、
「〇〇人は日本から出ていけ」といった表現や、
個人または集団を差別的に昆虫・動物に例える表現など、
典型的かつ悪質なヘイトスピーチ(以下「典型的表現」という。)を含むページが
総ページ数の10分の1以上を占める図書を、
個別審査なしで有害差別図書として指定できる制度である。

典型的表現は新法に限定列挙されており、
過去に各自治体でヘイトスピーチと認定された表現を参考に特定されている。

ただし、著者や出版者が指定取消を申し出た場合、
所管大臣が審査会の意見を聞いた上で個別指定に該当しないと判断すれば、
包括指定は取り消される。


個別指定・包括指定いずれの場合でも、
図書取扱業者は有害差別図書を青少年に販売・貸与・閲覧させることが禁止される。

店頭販売では、青少年が中身を閲覧できないよう包装して陳列し、
販売時には運転免許証等で年齢確認を行う義務がある。

オンライン販売でも、免許証データの読み取り等、
同様に実効性ある措置が義務づけられる。

採るべき措置が不十分な場合、所管大臣は改善命令等を出すことができ、
命令違反は罰則の対象となる。

なお、新法制定後の所管省の調査では、
一定数の成人が有害差別図書の購入を見合わせていることが明らかになった。


新法施行と同時に図書Aが包括指定を受け、
その後、図書Bが個別指定を受けた。

図書Aについては、包括指定の取消しの申出はまだなされていない。


〔設問〕
以下の(1)及び(2)の憲法第21条適合性について、あなた自身の見解を述べなさい。その際、参
考とすべき判例に言及し、自己の見解と異なる立場を踏まえつつ論じること。
(1)青少年が図書Aを購入できないこと
(2) 成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないこと

論証バトルマスターAI「論破くん」での評価(画像は冒頭部分のみ表示)88点

憲法の解答(下記)は私の自信作アプリ「論証メーカーAIプロ」で作成。それを論証バトルマスターAIに貼り付けて評価しています。興味があればチェックしてみてください。

令和7年度 憲法 解答

【設問1】 青少年が図書Aを購入できないことの憲法第21条適合性

新法は、図書Aを、典型的表現を含むページの割合という画一的な基準に基づき、個別具体的な審査を経ることなく「有害差別図書」と包括指定し、青少年への販売等を一律に禁止する。
この規制は、自己の思想及び人格を形成する途上にある青少年の「知る権利」を制約するものである。

また、同時に、図書Aの著者及び出版者の「表現の自由」をも制約する。
思うに、かかる規制が、憲法21条1項によって保障されるこれらの重要な権利に対する制約として、憲法上許容されるかが問われなければならない。


保障される権利と違憲審査基準の定立

まず、青少年といえども独立した人格の主体として、多種多様な情報や知識に接し、自己の思想を形成する自由を有することは論を俟たない。
この青少年の「知る権利」は、憲法21条1項の保障の根幹をなす精神的自由権の一内容として、最大限尊重されるべきであると解する。

また、本件で規制対象となる図書Aは、ヘイトスピーチという極めて問題のある表現を含み得るとしても、その内容は政治的主張を伴うものであり、民主制社会の存立基盤たる思想の自由市場において重要な意義を持つ。
したがって、本件規制は、単なる商業的表現の規制とは異なり、精神的自由権の核心部分に触れるものである。


次に、本件規制の性質を鑑みるに、これは特定の思想・表現内容(すなわちヘイトスピーチとみなされる表現)を「有害」であると評価し、その流通を青少年に限ってではあるが制限するものであり、明白な「内容規制」に該当する。

内容規制、とりわけ政治的表現に関わる規制は、公権力が思想の自由市場に介入し、特定の価値観を国民に押し付ける危険性を内包するため、最も厳格な審査に服すべきであると考える。

確かに、判例(岐阜県青少年保護育成条例事件等)は、青少年の健全育成を目的とするゾーニング規制等について比較的緩やかな審査基準を適用する傾向にある。
しかしながら、本件の包括指定制度は、単なる時間・場所・方法の規制(いわゆるTPO規制)にとどまらず、青少年のアクセスを全面的に禁止するものであり、その効果は極めて強力である。

さらに、包括指定は、図書の全体的な文脈や著者の意図を何ら考慮せず、「典型的表現」の割合という形式的基準のみで網羅的かつ機械的に表現の自由を制約するものであり、過度に広範な規制となる危険性が極めて高い。

したがって、本件のような強力かつ広範な内容規制の合憲性を判断するにあたっては、
その目的がやむにやまれぬ已むを得ないものであり、かつ、その手段が目的を達成するために必要不可欠で、他に選びうるより制限的でない手段(LRAの原則)が存在しない場合に限って合憲とされるという、厳格審査基準をもって臨むのが妥当であると解する。


本件へのあてはめ

1.規制目的の検討

新法の目的は、「有害差別図書によって青少年の健全な育成が阻害されることの防止」にある。
青少年の健全育成が重要な公共の利益であることは異論のないところであり、目的の重要性自体は肯定できる。


2.規制手段の検討

しかしながら、問題は包括指定という規制手段の合理性及び必要性である。

思うに、包括指定制度は、手段と目的との間に実質的関連性を欠き、かつLRAの原則に反する点で、憲法上正当化し得ない。

第一に、「典型的表現」が総ページ数の10分の1以上を占めるか否かという形式的な基準は、あまりに粗雑であり、当該図書が真に青少年の健全育成を害するか否かを判断する指標として、著しく不合理である。

例えば、ヘイトスピーチの歴史や問題を批判的に論じる学術書や報道記事が、その論証のために「典型的表現」を多数引用した場合、その図書の本来の目的や価値とは無関係に、機械的に有害図書として指定されかねない。

これは、目的達成との関連性を欠くのみならず、保護されるべき価値ある表現までをも規制の網にかけるものであり、規制範囲が過度に広範(overbroad)に失している。


第二に、LRAの原則の観点からも、包括指定は必要最小限度の規制とは到底言えない。

新法には、青少年保護育成審査会の意見を聞く個別指定という、より慎重な手続が用意されている。
にもかかわらず、諮問機関への諮問という最低限の適正手続すら経ずに、行政庁の判断のみで画一的に指定できる包括指定制度を設ける必要性は全くない。

また、青少年の健全育成という目的を達成するためには、規制という消極的な手段にのみ頼るのではなく、人権教育やメディア・リテラシー教育を充実させ、青少年自身が情報を批判的に取捨選択できる能力を育むという、より積極的で自由を制約しない代替手段が存在する。


結論

以上の考察から、青少年が図書Aを購入できないことの根拠となる包括指定制度は、
その手段において合理性及び必要性を著しく欠き、
青少年の「知る権利」及び著者・出版者の「表現の自由」を過度に制約するものである。

したがって、本規制は憲法21条1項に違反し、違憲であると考えるのが妥当である。

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